品確法によって新築住宅の取得契約に係る瑕疵担保責任が強化され、 基本構造部分の瑕疵担保責任が10年の義務付けとなりました。 ●瑕疵とは 目的物が契約に定められた内容や社会通念上必要とされる性能を欠いていることです。 ●瑕疵担保責任とは 目的物に瑕疵があった場合にその瑕疵を修補したり、賠償金の支払いなどをしなければならない責任の事です。 ●基本構造部分とは 建築基準法における構造耐力上主要な部分や 雨水の浸入を防止する部分です。